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BLOGgarDEN不動産ブログ

202406/07

🏠【知ってる?不動産の豆知識】🏠#5「道路の種類」

 

皆さん、こんにちは!

新入社員のすみです!

 

梅雨入りのニュースが気になる季節となりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

 

今回も不動産の豆知識について、紹介いたします!

少し難しい内容にはなりますが、不動産探しで重要になります。

図などを使って分かりやすく説明していますので、ぜひ最後までご覧ください😊

 

 

今回の不動産豆知識は

 

第5弾「道路の種類」です!

 

道路には、いくつか種類があることをご存じでしょうか?

ここでは、不動産探しで重要になる道路・非道路、

又、公道・私道について取り上げていきます!

 

道路の種類は、豆知識#3の「再建築不可物件」に大きく影

響するため、ぜひ参考にしてみてください😊

 

 

 

 

【建築基準法上の道路】

 

 建築基準法第42条で定められた道を道路といい、以下の種類があります。

 

 ◆第1項(第1~5号)

 

 ・第1号道路道路法の道路で幅員4m以上のもの

 ・第2号道路
  都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて築造
  された道路で幅員4m以上のもの

 ・第3号道路
  建築基準法施行時(昭和25年)以前より存在する道路で
  幅員4m以上のもの

 ・第4号道路
  道路法、都市計画法、その他の法令などで事業計画のあ
  る道路で、特定行政庁が指定した幅員4m以上のもの

 ・第5号道路(位置指定道路)
  道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもので、
  幅員4m以上のもの
  ↑ 認定を受けた私道のこと

 

 ◆第2項

 建築基準法施行時(昭和25年)以前より存在する道路で、昔の道路は幅員
 が狭い道路も多く、救済措置としてすでに建物が建っていた場合は4m未満
 も建築基準法上の道路として認められています

 ↑「2項道路」、「みなし道路」と言われます。

 

 再建築する場合は、幅員4m以上の道路となるように、敷
  地の一部を道路部分として負担する必要があります。

 ↑「セットバック」と言います。

 

 ◆第3項

  42条2項道路のうち、土地の状況により、将来的にも4m
 の幅員を確保できない場合は、救済措置として道路中心線
 からの後退距離(セットバック)を2m未満とし、もっとも
 狭い場合は、1.35m(道路自体の幅員は2.7m)まで緩和する
 道路

 ↑「3項道路」、「水平距離指定道路」と言われます。

 

 

 

 

【公道と私道】

 

 ◆公道
  国または自治体が所有し管理する道路のことを指します。これらの道路は 
  公共の利益のために整備され、誰でも利用することができます。

 

 ◆私道
  個人や団体が所有する道路で、国や自治体による管理はされていません。
  私道の所有者は様々で、地主、土地購入者の共有名義、土地購入者で分筆し
  て持つなどです。また、私道部分には固定資産税がかかります。

 

 

 

【再建築について】

 

  再建築可能かで重要なのは、法律上「道路」と認められ
 ているかどうかです。

  特に私道の場合「位置指定道路(第5号道路)」と認められると再建築
 に大きな影響を与えます。

 

 ◆位置指定道路認定条件

 ①道路幅が4m以上

 ②両端が他の道路に接続していること

 ③接道する道路と交わる部分に隅切りがある

 ④ぬかるみ防止をしていること

 ⑤縦断勾配が12%以下

 ⑥排水設備を設けること

 ↑以上の要件を満たすと、私道は、

 位置指定道路(第42条第5項道路)に認定されます

 

 

 ※袋状道路の場合は別条件

 

 

 

【指定道路図で確認!】

 京都市の道路図は京都市HPから確認できます!

 

 

 道路の種類によって色で分けられているため、とても分かりやすいです。
 上の画像では赤色が非道路ということを表しています。

\「京都市都市計画情報等検索ポータルサイト」で検索!/

 もしくはこちらのURLから!↓ https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/kyotogis/webgis/index.php/autologin_jswebgis?u=shiteidouro&ap=jsWebGIS&m=2&x=4166210.85&y=15112678.5295999 

 

 

皆さん、今回の不動産豆知識はどうでしたか?

道路は建築基準法上で、たくさんの種類に分類されているのですね!

物件探しで道路に注目される方は少ないように思いますが、

特に中古物件をお探しの方には重要な内容になります。

この記事を参考にしていただけたら幸いです。

さらに詳しい話が聞きたい!という方は

是非お問い合わせください👀

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

次回の更新もお楽しみに☆彡

 

 


 

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