皆様、こんにちは🌞なんぶです。
今年のお盆も終わりましたね。
幼少期の頃、夏休みには毎日学校のプールに行ったり、
陽が落ちるまで公園で遊んだりしていましたが、
そんな中でも夏の一番のイベントといえば「お盆」でした。
お盆の日になると、親戚一同が家族全員をつれて集まり、
大騒ぎになっていました。(笑)
お正月以来会えていなかった従兄弟達と会えて一緒に遊べるので
とても楽しかった記憶があります♪
皆様はお盆休みはいかがお過ごしでしたか?
夏の疲れも出る頃ですので、
できるだけ睡眠をとり、しっかり食べて体を休めましょう!
今回の不動産豆知識は、
「契約不適合責任について」です!
契約不適合責任とは、契約書に記載された内容と相違する場合に
補修などを売主様に請求することができるものです。
2020年4月1日に施行された民法改正により、
従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと改められました。
不適合を知った日から1年以内に売主に通知するだけで
権利が消滅しないように改正されました。
【瑕疵担保責任との違いは?】
①買主様側が利用できる救済手段が増えた
改正前民法における瑕疵担保責任では、買主様は売主様に対して、
「損害賠償請求権」と「契約解除権」を行使できるにとどまりました。
これに対して現行民法における契約不適合責任では上記の2つに加えて、
新たに「追完請求権」と「代金減額請求権」が
救済手段として認められています。
<各権利の例>
※損害賠償請求権:雨漏りがしている天井や、壁の亀裂を直してもらう(等)
※契約解除権:床の傾きがあまりにもひどく、補修不能なため、建築請負契約を解除する(等)
※追完請求権:雨漏りがしている天井や、壁の亀裂を直してもらう(等)
※代金減額請求権:契約とは異なる合板財の床を、
契約どおりの無垢材で張り替えるよう請求したが、
張替えを拒絶されたので、合板材と無垢材の差額を返還してもらう(等)
②追求できる期間が変更
施主・買主が、種類又は品質に関して、施工業者・売主の
契約不適合責任を追及する場合、責任期間内に、
施工業者・売主に対して不適合の存在を通知しなければなりません。
責任期間は原則として、「不適合を知った時から1年」です。
但し、新築住宅については「構造耐力上主要な部分」および
「雨水の侵入を防止する部分」については、
「引渡から10年」の責任期間が強制的に適用されるので注意が必要です。
契約不適合責任は明記することが重要です。
契約不適合責任はあくまでも「目的物が契約内容とは異なること」について、
売主様側が負担する責任です。
売主様としては責任を負いきれないものについては、
容認事項として漏れなく列挙しておくか、特約として
契約不適合責任の対象とならないことを明記しておくことが大切です。
一方、買主様側としては、容認事項や特約に記載されている内容の中で、
受け入れ困難なものがないかを必ずチェックしましょう。
住宅の購入や建築は、一生に一度の大きな買い物です。
万が一、後から住宅の欠陥等に関するトラブルが発生した場合に備えて、
契約書中の契約不適合責任に関する条項を確認しておきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
次回の更新もお楽しみに☆彡
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