皆様、こんにちは🌞
GWはいかがお過ごしでしょうか。
新入社員のなんぶです!
気温もだいぶ暖かくなり過ごしやすくなってまいりました。
この季節になってくるとなんだかワクワクしてくるのは
気のせいでしょうか୧😊૭
garDEN不動産のInstagram、ブログでは
物件を売買されるうえで
知識になる不動産豆知識を発信していきます💁♀️
第1弾は「仲介の仕組み」です!
不動産の売却を考えられるとき、
最も大切なステップの1つは、どのような契約形態で
不動産会社と取引をするかです。
この選択は、売却の成功率や売却価格、さらには
売却までの時間にも影響を及ぼします👀‼
不動産の媒介契約
媒介とは売主と不動産会社が
取り決める契約のことを指します。
大きく分けて次の3つです。
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約
①専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは売却活動を1社に任せる契約ですが、
報告回数が多く設定されています。そのため積極的な
売却活動が見込める一方で、自分で買主を見つけた時でも
仲介手数料を支払わなければなりません。
✻ ✻メリット✻ ✻
専属専任媒介契約を締結した不動産会社は
自分の会社だけに売却活動を任されたという点から
熱心に売却活動を行ってくれる可能性が高いです。
更に1週間に1回以上の販売報告が義務付けられています。
✻ ✻デメリット✻ ✻
専属専任媒介契約の最大の特徴は、
売主自身が物件の買主を見つけても
契約を結んだ不動産会社を介さずに売却できない点です。
ご自身で買主を見つけても仲介手数料を
支払う必要があります。
②専任媒介契約
専任媒介契約は、売却活動を1社に任せる契約です。
専属専任媒介契約との違いは自己発見取引が認められています。
✻ ✻メリット✻ ✻
専属専任媒介契約と同じように
1社のみとの契約になるため、
積極的な営業活動・売却交渉をおこなってくれる
可能性が高いです。
報告頻度は14日に1回以上であり
こまめな連絡が受け取れます。
仲介を依頼できるのは1社のみですが、
自身で買主を見つけることは認められているため
自ら買主を見つけて直接取引することが可能です。
✻ ✻デメリット✻ ✻
専属専任媒介契約と同じように1社のみとの
契約になるため仲介業務を依頼した会社の
営業力に左右されます。
③一般媒介契約
3種類の媒介契約の中で、一番縛りがなく
不動産会社何社にも仲介を依頼することが出来る
自由度の高い媒介契約となります。
✻ ✻ メリット✻ ✻
同時に何社とも契約を結ぶことができ、
自分で買主を探すこともできます。
複数社と契約をすると複数の不動産会社に
広告・宣伝をしてもらえるため、
より多くの人の目に留まりやすくなります。
✻ ✻ デメリット✻ ✻
積極的な販売活動をしてもらえない可能性があります。
更に売主に対して、販売状況を報告する義務がないため、
「今はどのような状況なのか、内覧希望者は出たのか、
反響はどのくらいあるのか」などが把握できません。
それぞれの契約形態には特徴とメリット・デメリットがあります。
ご自身がどのように販売を進めていきたいか
などにも契約形態は変わります。
所有されている不動産が納得いく形で売却できるよう、
信頼できる不動産会社とご自身に合った
媒介契約を結んでください。✅✅✅
最後まで読んでいただきありがとうございました!
次回の更新もお楽しみに☆彡
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そのためには重要なポイントや
知っておいた方が良い損をしないポイント、
またわからない事を解決しておくなど、
まずは整理と準備が非常に大切となります。
もちろん、すぐに物件を紹介することも可能なのですが、
まずは「どうやったら安心して得して不動産購入できるか?」を
しっかりとお伝えさせて頂く不動産屋です。