皆さん、こんにちは!
新入社員の角(すみ)です!
梅雨明けも近づき夏本番も迫ってまいりました🌞
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今回も不動産の豆知識について、紹介しようと思います!
少し難しい内容にはなりますが、不動産探しで重要になります。
ぜひ最後までご覧ください😊
不動産豆知識 第9弾は
「瑕疵とは?」です!
不動産購入に向けて、物件を探す際、「瑕疵」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。
瑕疵物件とは実際にどのようなものになるのか、分からない部分も多いと思います。
こちらの投稿では具体的な内容についても取り上げているので、是非ご参考にしてくださいね!
【瑕疵とは】
目的物に存する欠陥や不具合を指します。
つまり、通常備えるべき品質や性能を欠く物件のことで、本来あるべき機能や性能に欠陥や不具合が生じている物件のため、訳あり物件と呼ばれることもあります。
不動産取引における瑕疵には、4つの種類があげられます。
【心理的瑕疵】
自殺や他殺、病死、事故死など、住むことに対して心理的に大きな影響を受けるもののことを指します。
心理的にどのような影響を受けるかは人により大きく異なるため、何が瑕疵に当たるかを判断するのが最も難しいです。
過去の判例では、一般の人が瑕疵だと感じるものであれば瑕疵とされています。
【物理的瑕疵】
シロアリ被害や雨漏りなど建物の物理的な瑕疵のことを指します。
例えば、見た目にハッキリと地盤沈下しているような場合、入居者側が注意すれば分かったことだと言うこともできますが、シロアリ被害や雨漏りは一見した所では分からない可能性が高く、入居後にこれらが発覚
した場合大家さんはその責任を追
及される可能性があります。
【環境的瑕疵】
周辺にカルト宗教の施設や、暴力団の事務所があったりして、安心して暮らすのに悪影響がある場合や、近隣に高層マンションが建築されることになり、日照や通風・眺望が阻害される場合。線路や道路に面していて騒音や異臭・振動等に悩まされるケース等。
何が瑕疵に当たるかは人によって異なる判断が難しいですが、どう感じるかで判断されると考えると良いでしょう。
【法律的瑕疵】
例えば、現在の法律には適合していない既存不適格建築物を売買する場合です。
こうした物件を購入すると、将来建て替えや増築が難しくなります。
そのことを知った上で購入するのであれば良いですが、告知せずに購入したら大きな損害を被る可能性があります。
【告知義務について】
瑕疵物件の所有者は、その物件を売却する際、物件に有る瑕疵の内容を告知する義務があります。
皆様いかがでしたでしょうか?
物件探しの際に知っておくと、より自分に合った物件と出会えるかもしれませんね😊
この記事を参考にしていただけたら幸いです。
さらに詳しい話が聞きたい!という方は
是非お問い合わせください👀
最後まで読んでいただきありがとうございました!
次回の更新もお楽しみに☆彡
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