皆さん、こんにちは!
新入社員のすみです!
梅雨入りのニュースが気になる季節となりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今回も不動産の豆知識について、紹介いたします!
少し難しい内容にはなりますが、不動産探しで重要になります。
図などを使って分かりやすく説明していますので、ぜひ最後までご覧ください😊
今回の不動産豆知識は
第5弾は「道路の種類」です!
道路には、いくつか種類があることをご存じでしょうか?
ここでは、不動産探しで重要になる道路・非道路、
又、公道・私道について取り上げていきます!
道路の種類は、豆知識#3の「再建築不可物件」に大きく影
響するため、ぜひ参考にしてみてください😊
【建築基準法上の道路】
建築基準法第42条で定められた道を道路といい、以下の種類があります。
◆第1項(第1~5号)
・第1号道路:道路法の道路で幅員4m以上のもの
・第2号道路:
都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて築造
された道路で幅員4m以上のもの
・第3号道路:
建築基準法施行時(昭和25年)以前より存在する道路で
幅員4m以上のもの
・第4号道路:
道路法、都市計画法、その他の法令などで事業計画のあ
る道路で、特定行政庁が指定した幅員4m以上のもの
・第5号道路(位置指定道路):
道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもので、
幅員4m以上のもの
↑ 認定を受けた私道のこと
◆第2項
建築基準法施行時(昭和25年)以前より存在する道路で、昔の道路は幅員
が狭い道路も多く、救済措置としてすでに建物が建っていた場合は4m未満で
も建築基準法上の道路として認められています。
↑「2項道路」、「みなし道路」と言われます。
※再建築する場合は、幅員4m以上の道路となるように、敷
地の一部を道路部分として負担する必要があります。
↑「セットバック」と言います。
◆第3項
42条2項道路のうち、土地の状況により、将来的にも4m
の幅員を確保できない場合は、救済措置として道路中心線
からの後退距離(セットバック)を2m未満とし、もっとも
狭い場合は、1.35m(道路自体の幅員は2.7m)まで緩和する
道路
↑「3項道路」、「水平距離指定道路」と言われます。
【公道と私道】
◆公道
国または自治体が所有し管理する道路のことを指します。これらの道路は
公共の利益のために整備され、誰でも利用することができます。
◆私道
個人や団体が所有する道路で、国や自治体による管理はされていません。
私道の所有者は様々で、地主、土地購入者の共有名義、土地購入者で分筆し
て持つなどです。また、私道部分には固定資産税がかかります。
【再建築について】
再建築可能かで重要なのは、法律上「道路」と認められ
ているかどうかです。
特に私道の場合「位置指定道路(第5号道路)」と認められると再建築
に大きな影響を与えます。
◆位置指定道路認定条件
①道路幅が4m以上
②両端が他の道路に接続していること
③接道する道路と交わる部分に隅切りがある
④ぬかるみ防止をしていること
⑤縦断勾配が12%以下
⑥排水設備を設けること
↑以上の要件を満たすと、私道は、
位置指定道路(第42条第5項道路)に認定されます
※袋状道路の場合は別条件
【指定道路図で確認!】
京都市の道路図は京都市HPから確認できます!
道路の種類によって色で分けられているため、とても分かりやすいです。
上の画像では赤色が非道路ということを表しています。
\「京都市都市計画情報等検索ポータルサイト」で検索!/
もしくはこちらのURLから!↓ https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/kyotogis/webgis/index.php/autologin_jswebgis?u=shiteidouro&ap=jsWebGIS&m=2&x=4166210.85&y=15112678.5295999
皆さん、今回の不動産豆知識はどうでしたか?
道路は建築基準法上で、たくさんの種類に分類されているのですね!
物件探しで道路に注目される方は少ないように思いますが、
特に中古物件をお探しの方には重要な内容になります。
この記事を参考にしていただけたら幸いです。
さらに詳しい話が聞きたい!という方は
是非お問い合わせください👀
最後まで読んでいただきありがとうございました!
次回の更新もお楽しみに☆彡
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